
取引態様は「売主」「代理」「媒介」の3種類があります。
売主:
不動産会社が所有する物件を自ら販売するケース。
主に新築マンション・新築一戸建てが該当。
買主に手数料は発生しません。
主に新築マンション・新築一戸建てが該当。
買主に手数料は発生しません。
代理:
売主が不動産会社に代理販売を依頼するケース。
これも買主に手数料は発生しません。
これも買主に手数料は発生しません。
媒介:
一般個人が中古マンション・中古一戸建てを売却する際に不動産会社に媒介(仲介)を依頼するケース。
この場合には、売主・買主ともに最大で制約金額の3%+5万円が手数
この場合には、売主・買主ともに最大で制約金額の3%+5万円が手数
実際に売却を決めたら、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。これには次の3種類があります。
■専属専任媒介契約:???
■一般媒介契約:複数の不動産会社に売却を依頼するもの。売主も自ら買主を探すことができる
一般的には、1社に依頼しても流通機構を通じて物件情報が他社にも流れますので、一般媒介が特に有利とは言えません。複数の不動産会社に依頼すると、実際に買主を見つけた会社のみが成功報酬を得る仕組みであるため、熱心に売却の営業活動をしない会社もあります。
この時、買主は通常10%程度の手付金を買主に支払います。






