売買契約の流れ

売買契約の流れ
売買取引の基本をおさえる

取引態様は「売主」「代理」「媒介」の3種類があります。

売主:
不動産会社が所有する物件を自ら販売するケース。
主に新築マンション・新築一戸建てが該当。
買主に手数料は発生しません。
代理:
売主が不動産会社に代理販売を依頼するケース。
これも買主に手数料は発生しません。
媒介:
一般個人が中古マンション・中古一戸建てを売却する際に不動産会社に媒介(仲介)を依頼するケース。
この場合には、売主・買主ともに最大で制約金額の3%+5万円が手数
通勤時間や家賃相場などを考慮して、沿線や最寄り駅などの具体的な場所と、広さ・間取りなどの物件の条件を決めていきます。もちろん、ライフスタイルや好みにあわせて街や物件を選択することも重要です。候補の街をいくつか実
物件の場所と条件をある程度しぼったら、実際に物件を探します。
「お問い合せ」のページからお問い合せができます。具体的にご希望の物件がある場合には、こちらからお問い合せください。
部屋の広さや間取りはもちろん、管理状態・各種設備・収納・日当たり・騒音などをチェックします。
必ず、宅地建物取引主任者が、物件・契約の内容を説明します。これは法律で有資格者しかできないと定められているため、顔写真入りの資格証が提示されます。内容に納得したら、重要事項説明を受けたことを示すために、重要事項説明書に署名・捺印します。ここまでは、あくまでも説明を受けたというだけで、契約行為ではありません。
売却・住み替えについては色々難しいことがあるとお考えの方が多いです。まずは一度(株)住建にご相談ください。
売却物件がいくらなら売れるのかを査定します。査定価格は通常の営業活動により3カ月以内に売却を見込める額となりますが、この価格がそのまま売出し価格となるわけではなく、査定価格をもとに、さまざまな要素を勘案して売

実際に売却を決めたら、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。これには次の3種類があります。

■専属専任媒介契約:???
■一般媒介契約:複数の不動産会社に売却を依頼するもの。売主も自ら買主を探すことができる

一般的には、1社に依頼しても流通機構を通じて物件情報が他社にも流れますので、一般媒介が特に有利とは言えません。複数の不動産会社に依頼すると、実際に買主を見つけた会社のみが成功報酬を得る仕組みであるため、熱心に売却の営業活動をしない会社もあります。


売主・買主、双方が日時と場所を決めて会い、売買契約書に署名・捺印をします。
この時、買主は通常10%程度の手付金を買主に支払います。

司法書士立会いのもと、残金の授受と所有権移転登記の手続きを行い、買主は鍵を受け取ります。
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