条項 転勤者持家支援制度
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第1条
(目的)この規程は、自宅に居住する従業員が通勤可能区域外に転勤するに際し、留守宅を本人の帰任までの期間、会社が定する専門業者を紹介し、原則、一般の民間賃貸住宅として運営する場合の必要事項を定める。(転勤者持家支援制度:以下支援制度と呼ぶ) -
第2条
(借上げ対象)旧事業所の通勤可能区域内にあって、従来所有者自身が居住し、転勤に際して本人が支援制度を希望している家屋を対象とする。支援制度を希望する家屋の状態は、一般民間賃貸住宅水準以上でなければならない。 また、旧事業場で支援制度を利用し、新事業場で新たに自宅を購入した場合は、旧事業場の支援制度を解約する。 -
第3条
(転勤者持家支援制度の条件)一般民間賃貸住宅としての貸出条件は定期借家契約とし、初回の借家期間は、原則3年とする。2回目以降の借家契約の更新期間については本人の選択により6ヶ月から3年とする。但し、初回の期間で子女の教育等の場合で会社が認めた場合は、借家期間短縮を認める。この場合、6ヶ月を最低期間とする。 -
第4条
(手続き)この支援制度の利用を希望する者は所定の申請書に必要事項を記入して旧所属事業場の担当部門に提出した上で、会社が定する外部業者との間で持家管理するための条件、内容、補修区分等を確認する。 -
第5条
(費用負担)下記費用は会社が支給する。
貸出初回費用:登録料、立会料、事務手数料
月度費用 :入室管理料
再契約時費用:再契約事務手数料
返還時費用 :立会料
但し、礼金は会社費用負担の一部に充当する。敷金は業者で管理する。 -
第6条
(補修)専門業者契約事項に従う。 -
第7条
(空室時の賃借料)入居者が見つからない期間については、下記金額を所有者に支給する。世帯者(月額)単身者(月額)
Ⅰ地区75,000円52,500円
Ⅱ地区70,000円49,000円
Ⅲ地区65,000円45,500円
Ⅳ地区60,000円42,000円
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第8条
(空室時の保守、管理)原則、月1回の風通し、水通しは、会社が定する専門業者にて行う。
費用は会社負担とする。 -
第9条
(返還)借家契約期間終了後返還を希望する場合は、契約期間終了日の6ヶ月前までに申し出をする。
借家期間中での途中解約は出来ないが、持家入居までの間は、会社が社宅を提供する。 -
第10条
本規程に定めのない事項については、専門業者契約事項及び、専門業者・会社間の本制度に関する協定書による。