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制度運営関係

転勤者等が一時的に賃貸する場合の契約です。この定期借家契約は、持主側の事情で定めた契約期間で契約を終了することができます。本制度においては、初回の契約期間を原則3年、2回目以降については、6ヶ月から3年を自由選択できます。

転勤者持家支援制度の対象者

原則社命による転勤を機に留守宅管理が必要となる方が対象となります。転勤を機に留守宅管理が必要となった方で、本制度を利用せず、他の専門業者などにて留守宅管理をした場合には対象となりません。

例1 本人が社命による転勤で海外勤務となり、6ヶ月後、家族を呼び寄せたため、持家が留守宅となった場合。→本制度の対象。

例2 社命による転勤を機に本人並びに家族が転勤先に引越し、持家が留守宅となったが、本制度を利用せず、知人に持家を貸出した。その後、知人が都合により退去し、持家が再度留守宅になった場合。 →本制度の対象外。

転勤者持家支援制度の適用時期

社命による転勤に伴って、平成17年10月1日以降に家族が移動する場合から、転勤者持家支援制度の適用となります。

共有名義の家屋の取扱い

本人の通勤目的のための持家の場合、共有名義の家屋についても転勤者持家支援制度対象となります。
但し、共有名義の場合は、共有者と本人とで同意書を締結することが条件となります。

管理委託業者

本制度の管理運営は㈱住建が行います。留守宅管理や賃貸契約などに関する相談は、下記専用窓口に問い合わせてください。

株式会社 住建

東京都世田谷区豪徳寺2-14-11

TEL:03-3427-2265

FAX:03-3427-2244

Eメール:frs@jyu-ken.com

保証制度

定期借家契約を締結する際には、原則、滞納保証を付保します。滞納保証とは、定期借家期間内に事故(※1)があった場合、事故発生日から2ヶ月間の家賃を保証するものです。なお、3ヶ月目以降は、定期借家契約自体が解約となりますので、新たに入居者を募集することになります。

※1 事故:居住者がいる、または荷物があるにも関わらず、家賃を滞納している場合をいいます。

敷金・礼金の取扱い

敷金は住建が預かり、入居者が退去する際に、専門業者によるクリーニング費用などに充当します。礼金がある場合については、1ヶ月分は登録料や事務手数料などの貸出時初回費用に充当しますが、1ヶ月を超える分については、持主受取になります。

事務手続き関係

申し込み手続き

転勤者持家支援制度の利用を希望する場合は、住建のHPから申し込みを行います。申し込み以降の各種手続きや連絡については、住建がEメール、FAXなどにて行います。

補修の取扱い

本制度において、留守宅を貸出する際に一般賃貸物件にするための補修が持主負担にて必要となります。 補修のタイミングは、入居者が見つかった時点での対応も可とします。

補修の内容は個々の状況により異なりますが、専門業者によるクリーニング・水周りの補修・ふすま・障子・畳の補修・鍵の取替え等が必要になります。

貸出中や、解約時の補修は、基本的には経時変化・通常の使用による劣化等は持主負担となり、入居者の故意・過失によるものは入居者負担となります。詳細については、契約の際に確認をします。

確定申告の取扱い

給与所得以外に不動産所得がある場合、確定申告が必要となります。この制度の場合、賃料、礼金は不動産所得となりますので確定申告が必要です。留守宅貸出時にかかった補修費や、火災保険料・固定資産税などは確定申告上、経費として控除することができます。但し、資産の価値を増加させるような費用は経費として認められないことがあります。確定申告についての詳細は各地域の税務署にお問合せください。尚、確定申告に必要な項目については、住健より明細が届きますので、その書面を元に確定申告をしてください。尚、本制度に則り会社が負担する費用(登録料、立会料、事務手数料、入室管理料、空室補助、空室管理料など)は給与所得の扱いとなります。(確定申告は不要)

運用関係

初回契約期間の取扱い

初回の定期借家契約は3年としますが、下記のようなケースの場合はこの限りではありません。

子女の教育の関係で、3年以内に家族を戻す事が決まっている場合

海外派遣などで赴任期間が3年以内と決まっている場合

当初より長期間空室となった場合、あるいは本人の異動日から遅れて家族が移動する場合は初回借家期間に選択の幅を認めます。

ケース未入居期間(家族が遅れて移動した期間)初回借家契約期間

1  1年未満             3年

2  1年以上~2年未満       2年~3年

3  2年以上~3年未満       1年~3年

4  3年以上~            2回目以降とみなす

※当初は入居者があったが、初回契約(3年契約)期間中に入居者都合で退去した場合は、上記2を準用します。

例1 異動後すぐに入居はあったが、1.5年で退去された場合。1.5年での退去なので、上記2を準用し、次回定期借家募集の契約期間は2?3年とする。

例2 異動後3年以上入居者が見つからない場合。上記4を準用し、次回定期借家募集の契約期間は6ヶ月?3年とする。

資産の保持に関わる費用の取扱い

資産の保持に関わる費用(火災保険料、固定資産税、借地料、管理費、共益費、修繕積立金)は持主負担となります。

家財の取扱い

本制度を利用する場合には、原則として家財を留守宅に保管することはできません。家財の保管を希望する場合には、住建がトランクルームの紹介をします。トランクルームの利用料は持主負担となります。

※海外に駐在する場合には、別途海外駐在員規程を参照して下さい。

庭木の手入れの取扱い

庭木の手入れに掛かる費用は持主負担とします。

月度途中で入退去があった場合の対応

月度途中で入退去があった場合の賃料及び空室時補助はともに、日割り計算とします。

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